保険証関係(資格喪失後の受診)の対応について。|つくばで歯医者をお探しなら高瀬歯科医院

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お知らせ

患者さんへ

保険証関係(資格喪失後の受診)の対応について。

ごく限られた、一部の患者さんへのメッセージです。
これまで、当院では保険証資格喪失後の受診に対して保険者から問い合わせのあった場合、保険請求の
「返戻」(診療報酬払わないけど宜しくね、医療機関でどうにかしてね)を甘んじて受けていました。
(例:勤務先が変わって新保険証が来るまで間違えて旧国保の保険証を出して
しまった場合など、)
個々に煩雑な手続きをとれば回収できないこともないのですが、件数が多くなると対応に苦慮します。
しかしながら、昨今、その煩雑な手続件数が極めて増加傾向にあります。
一番多いのが、国保から社保に変わったのに月初めに国保保険証を提示されると
医療機関としては個々に確認のしようがないので国保に保険請求してしまいます。
すると、先ほどの「返戻」、つまり医療機関側が報酬を受け取れないになるわけです。
これは、当院に限った事では無く、どこの保険医療機関・保険調剤薬局でも同じ事です。
社保の場合は退職と同時に保険証を回収するのですが、国保は回収がありません。
新しく会社に勤務してまだ保険証が来ない場合、新しい保険証が来るまで、
患者さんは旧保険証が使えるものだと思ってしまいます、当然ですよね。
でも、それは法的には「資格喪失後の受診」に該当します。
当院の場合、年間で数十万円の損失になって来ました。
大学病院等の大病院では年間にして数百万円~1千万円超の損失という報告もあります。
公的病院では未だに「返戻(資格喪失後の受診)」を認めている所もあるらしいですが、
個人病院では患者さんに電話して受診したときの保険証資格を確認したり、
「返戻」を拒否して保険者から患者さんへの直接請求に同意する例が当然化しつつあります。
つまり3割負担を窓口で支払った後に残りの7割分の請求が社保・国保から患者本人に直接行くわけです。
税金の後ろ盾もあり、教育機関でもある大学病院等なら大丈夫かも知れませんが、
個人病院・個人診療所では赤字診療で死活問題ということになります。
当院では温情経営をしてきましたが、いよいよ検討しなければならないと感じています。
当院が今後も温情経営が続けられるように、ご自身の保険証の資格に変更のある場合は
資格喪失日・資格取得日をよくご確認下さい。
こんなこと、書く方が辛いんですよ。
ニコニコして、反感を買わないようにしている方が楽なんですよ。
どうかご理解の程、宜しくお願いします。

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